平成16年度秋期問題 問79
特に取決めのない場合,労働者派遣契約によって派遣された派遣労働者が,派遣先企業の指示の下に開発したプログラムの著作権の帰属先はどれか。
| ア 派遣先企業 | イ 派遣先企業の直接指揮命令者 |
| ウ 派遣元企業 | エ 派遣労働者 |
解答 【ア】
解説
企業で業務として開発したプログラムの著作権については、その企業に帰属します。派遣先企業でプログラムを開発した場合については、派遣先企業に著作権は帰属します。
問80へ
カテゴリ
